前回の記事について、今回も働き方改革についてです。
この4月に施行された「働き方改革関連法」によって変わったのは
有給休暇の消化義務だけではありません。
残業時間も、罰則付きで上限が規制されることとなりました。
原則として残業は月45時間で年間360時間となります。
※ただし繁忙期には単月で休日労働を含み100時間未満。
月45時間の原則を上回るのは年6回まで、年間720時間の延長が可能。
ここら辺は少しややこしいですね…。。
これに違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。
もちろん罰則が適応されるのは、残業時間を超えてしまった労働者ではなく、
雇用している会社側です。
使用者である経営者をはじめ、監督している管理職などが罰則の対象となります。
管理職の方は、気を付けないといけません。
しかし、だからといってこの漫画のようなことをしては
法律違反になりますので、十分に注意してください!